特区という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
◯◯特区で構造改革、岩盤規制を打ち破る!とキャッチフレーズ的に用いられたものを見たことがある方もいるかと思います。しかし「特区とはなんぞや?」ということを聞かれたときにサッと答えられるかたも少ないのではないでしょうか?そこで調べてみました。
元官僚の宇佐美典也さんがみんなの介護というサイトで以下のように答えてました。
特区は「実証的に他の地域に先行して規制緩和措置を施し、メリット・デメリットを整理する」という位置付けで、実証がうまくいけば、全国的に規制が見直されます。
ということで、わかりやすい事例として
本来は直接対面で行われるべき服薬指導がテレビ電話などで実験的に行われ令和4年3月末からは全国的に展開されました。
テレビ電話等を活用した薬剤師による服薬指導の対面原則の特例の全国展開について(内閣府Webサイト)
その特区には構造改革特区・総合特区・国家戦略特区の3つがあります。
①②③の順に成立しており、順に国の関与が強まっているようです。
現在は全国においても66の活用事項、408の事業が認定されています。
① 構造改革特別区域:元祖「特区」。地方自治体が計画を策定する一部の地域において、規制の特例措置が適用される(ただし多くは単独の規制の特例措置で、税制などは対象外)
実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。構造改革特区制度は、こうした実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設されました。
② 総合特別区域:国と地方自治体が共同して計画を策定する一部の地域において、複数の規制の特例措置に加え、税制・財政・金融上の支援措置等を総合的に実施
地域の特定テーマの包括的な取組を、規制の特例措置に加え、財政支援も含め総合的に支援する制度です。規制改革だけでなく、財政の支援というところが特徴です。
③ 国家戦略特別区域:国が主導して一部の地域を対象に計画を策定する特区制度で、これまで規制緩和が難しかったいわゆる“岩盤規制”全般の緩和に突破口を開いていこうとするもの
活用できる地域を厳格に限定し、国の成長戦略に資する岩盤規制改革に突破口を開くことを目指した制度です。国家戦略特区は、岩盤規制を突破する「特例措置の創設」と実現した特例措置を自治体や民間の方に活用していただく「個別の事業認定」の二つにプロセスがあります。「特例措置の創設」のための規制緩和提案は、誰でも行うことができ、随時募集を行っています。
国家戦略特区で行われた規制改革は、全国規模でその成果を享受できるよう、積極的に全国展開を進めています。新しい取り組みに対して、ある地域で試して効果を確認しながら個別の申し込みに対して認定を行い全国的に規制を無くすものです。
これまで「様々な業界を守ってきた(当時は経済的発展のために必要であった)法の下での規制」「少子高齢化など決めた当時とは異なる今の世の中に合わない規制」が経済成長の阻害となってしまうために参入しづらい、取り組みづらい状況を「特区制度」という名の下で変えることができるようになりました。沖縄県でも産業の集積と企業活動の活性化を図るため、沖縄には、他の都道府県にはない独自の特区・地域制度があり、各種の優遇措置を講じられています。(沖縄の特区・地域制度 首相官邸ホームページ)平成26年4月1日には、従来の金融特区を発展させて経済金融活性化特区を創設するとともに、各特区・地域制度に課されていた各種要件が大幅に撤廃・緩和されています。
行政では気がつかないことを、民間からの提案をいただき採用し、経済活性や地域の課題解決に用いることができるようになりましたので、ぜひ皆様からの多くのご提案をいただければと思います。