マイナンバーカードについて

 先週のブログとニュースレターで那覇市のおくやみコーナーを取り上げました。その際にワンストップということについて触れたので、今後の行政手続きで活用されるであろうマイナンバーについて調べてみました。

マイナンバーとは

①公平・公正な社会の実現

②行政の効率化 

③国民の利便性の向上

という3つの目的をもって住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせされています。

参考:内閣府 https://www.cao.go.jp/bangouseido/

2021年9月1日からはデジタル庁の設置にあたりマイナンバー制度はデジタル庁が所管することになったようです。

とは言え、いくつかの省庁でマイナンバーについての情報がアップされていました。以下は総務省のサイトから

マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日。

20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間は顔写真を考慮して5回目の誕生日。ということで、運転免許証と同様に有効期間が設定されています。何度か申請をしなければならないので、ちょっとめんどくさいですね。

さて、マイナンバー「カード」を取得する(マイナンバーはお知らせされていますので、全国民が持っていることになります)とどのようなメリットがあるのでしょうか?

マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要となります。

その際、通知カードであれば、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となりますが、マイナンバーカードがあれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。他にも、マイナンバーカードの利活用の範囲はどんどん広がっています。ということで、保険証や運転免許証にひも付けされます。

マイナンバーカードが運転免許証代わりに 2025年全国実施免許不携帯でもOK 2021.12.24  乗り物ニュース

明かされたマイナンバーカード×免許証一体化の時期

ゴールド免許保持者のオンライン講習の試行など、デジタル化に向けた施策が進む免許制度。2021年12月23日(木)、警察庁はマイナンバーカード(=個人番号カード)との一体化についても、2025年3月末に全国で実現することを明らかにしました。(中略)警察庁は来年、この一体を含めた道路交通法改正案を国会に提出。所定の手続き後にマイナンバーカードを携帯していれば、運転免許証を家に置いたままでも「免許証不携帯」に問われないようにルールが変わります。

健康保険証利用についてはマイナポータルのページから 

就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える!

マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られます!

マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます!

窓口への書類の持参が不要になります!

という記載がありました。どんどんと行政間でデータの結びつきがなされ、行政手続きがスムーズになっていく予定です。

丁度、マイナポイント支給第二弾が実施されています。

①マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方(マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます。)・・・・・最大5,000円相当のポイント

②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方(既に利用申込みを行った方も含みます。)・・・・・7,500円相当のポイント

③公金受取口座の登録を行った方(公金受取口座の登録自体の開始は2022年4月頃を予定しています。)・・・・・7,500円相当のポイント

②③は2022年6月頃から申し込みできるようになります。合計2万円相当のポイントです。いいですね!

他にもコンビニで証明書の交付が受けられるなど小さなことですが意外と便利なことが沢山あります。

今回の新型コロナでの給付金や協力金の支給なども金融機関口座とのヒモ付がなされて活用できるようになれば手続きはとてもスムーズになると思います。

しかし、情報管理されるのを嫌だとおっしゃる方もいますが、納税であったり、資格の証明だったり、国民として持っている義務や権利を執行しやすい状況にするにはとても良いツールであると思います。そうすれば、行政の効率化も図ることになり、ひいては自分たちの税金の活用の効率化にも繋がるからです。

まだ取得していない方はマイナンバーカードの申し込みを私はぜひオススメします。どうぞお早めのカード取得をご検討ください。